会社設立後の各種書類の届出
2014-11-19
前回のコラム「会社設立までの流れ」で、「会社が無事設立できたら税務署・市役所・県都税事務所・年金事務所等に各種書類を提出する必要があります」と書きましたが、今回はその各種書類の届出について書きたいと思います。
【税務署】
・法人設立届…設立時から2カ月以内(定款写し・登記簿謄本などが必要)
・給与支払事務所等の開設届出書…設立日から1カ月以内
・棚卸資産の評価方法の届出書…確定申告の提出期限まで
☆提出しない場合は最終仕入原価法を適用
・減価償却資産の償却方法の届出書…確定申告の提出期限まで
☆提出しない場合は建物を除き定率法を適用
・青色申告の承認申請書(希望者)…設立3カ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日
☆欠損金(赤字)の繰越などの特典が与えられ、税金が安くなります。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(希望者)…提出月の翌月以後に支払う給与などから適用
☆原則として徴収した翌月10日に納付のところ年2回(7/10及び1/20)にまとめて納付することが出来ます。(給与の支給人員が常時10人未満の場合に限る)
【都道府県税事務所】
・事業開始等申告書…各都道府県で定める日(東京都23区は事業開始から15日以内)
⇒法人設立・設置届出書
【市町村役場】
・事業開始等申告書…各市町村で定める日(東京都23区は不要)
⇒法人設立・設置届出書
【年金事務所】
・健康保険、厚生年金保険…会社設立日から5日以内
⇒新規適用届・新規適用事業所現況届・被保険者資格取得届・被扶養者届・国民年金第三号被保険者関係届
【公共職業安定所】
・雇用保険(従業員を雇用した場合)
⇒適用事業所設置届…開設後10日以内
⇒被保険者資格取得届…雇用した翌月の10日まで
【労働基準監督所】(従業員を雇用した場合)
・労災保険…事業開始から10日以内
※従業員10人以上の場合「就業規則」も必要
青色申告の承認申請書など、期限に遅れると税額に大きく影響する可能性のある申請書もありますので、期限には気をつけましょう。