経営革新等認定支援機関を通じて得られる特別な制度
2013-05-31
中小企業庁では、中小企業経営力強化支援法に基づく認定支援機関の取組
を通じ、中小企業が持つ潜在力・底力を引き出すことにより、経営力の
強化が図られることを期待しています。
そこで認定支援機関である当事務所を通じて中小企業の皆様にご提案できる
施策がありますので、いくつかここでご紹介させて頂きます。
いずれも認定支援機関が発行する書類の写しを添付する必要があります。
【1】商業・サービス業・農林水産業活性化税制
①一定の「建物附属設備」で60万以上、一定の「器具備品」で30万円以上の
ものについて、取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除
を選択適用できるものです。
これは比較的利用しやすい制度です、
なぜならば
制度の利用条件が認定支援機関が発行する書類の写しを添付する
・・・事前申請が要らないからです。
②期間
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの
期間内に本税制措置の適用対象となる設備の取得等をして
指定事業の用に供することが必要となります。
【2】地域需要創造型等起業・創業促進補助金
①起業・創業を促進し、地域の新たな需要の創造や雇用の創出を図り
、 我が国経済を活性化させることを目的とします。
②地域のニーズを的確に把握し独創的なサービスや商品等を
新たに提供する事業計画を持つ女性や若者に対して、
その創業事業費等の一部を補助します。
③補助金額
・地域需要創造型起業・創業 補助上限額:200万円 補助率:2/3
・第二創業 補助上限額:500万円 補助率:2/3
・海外需要獲得型起業・創業 補助上限額:700万円 補助率:2/3
④事前審査の審査基準(審査委員会に出席しプレゼン)
・ 事業の独創性
技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場
にとって新たな価値を生み出す商品、サービスを有する事業を自ら
編み出していること。
・ 事業の収益性
ターゲットとする顧客や市場が明確で、事業全体の収益の見通し
について妥当性と信頼性があること。
・ 事業の継続性
予定していた販売先が確保できないなど計画どおり進まない場合
も事業が継続されるよう対応が考えられていること。
・上記を踏まえ、認定支援機関とともに事業計画書を作成すること
⑤現在の公募状況
受付開始:平成25年5月22日(水曜)
第一次締め切り:平成25年6月7日(金曜)【当日消印有効】
第二次締め切り:平成25年6月28日(金曜)【当日消印有効】
※「海外需要獲得型起業・創業」は、第一次締め切りを設けません
【3】ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
①特定のものづくり基盤技術の事業化に向けた試作品の開発
(テスト販売を含む)や設備投資等を支援
②補助金額
補助上限額:1,000万円 補助率:2/3
③補助対象
原材料費、機械装置費、試作品の開発に係る経費
(人件費含む)、認定支援機関が実施する専門的な
経営支援に対する謝金等
④現在の公募状況
第2回公募は6月を予定しております。
以上のような制度があります、注目すべきは様々な制度について、
ほとんどが公募による事前申請が必要になる点、採用条件などが
多岐にわたることが挙げられます。
詳しい資料などは当認定支援機関にあります
まずは相談から始めましょう。
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