月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

成年後見制度②

2018-01-05

新年おめでとうございます。

今年も、よろしくお願いします。

 

 

 

 

 

 

今回は特に相続手続上の留意点

について記載したいと思います。

 

【1】成年後見の趣旨

 

 

 

 

 

 

成年後見制度は本人の財産を保護

するための制度であり、

その推定相続人の利益を図るため

のものではありません。

さいたま家庭裁判所の

「後見申立の手引き」

には次のように書かれています。

『本人の財産を投機的に運用すること

や自らのために使用すること、

親族などに贈与・貸付けをすることなどは、

原則として認められません。

相続税対策を目的とした贈与や

アパート建築等についても同様です。』

つまり相続税対策等はできません。

基本的に現状維持となります。

 

【2】遺産分割協議

後見人が選任されると、

他の相続人は後見人と遺産分割協議を

行います。

協議がまとまったら他の相続人及び

後見人で遺産分割協議書を作製して

他の相続人の書名捺印、被後見人

である相続人の名前を記した後に、

後見人が自身の書名捺印をして

遺産分割協議が完了します。

 

【3】留意点

①法定相続分以外での分割

遺産分割では相続人全員の合意があれば

法定相続分でない割合で分割しても

構いませんが、例えば

被後見人「甲」の法定相続分を減らして

兄弟「乙」の相続分を増やしたほうが

総合的に相続税の面から有利で

あったとしても、後見人は「甲」の

法定相続分を減らす分割協議内容に

同意するわけにはいきません。

②生前贈与

教育資金の一括贈与などを行い

相続財産を減少させる行為は

たとえその行為が相続税の節税効果

があり、かつ子世帯の家計に経済的効果

をもたらすとしても後見人が勝手に

財産の移転をすることは許されません。

 

上記のように制度としては大変有意義

なものではありますが、

メリット・デメリットを理解したうえで

利用することが重要です。

山口会計 山口

 

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