個人住民税の特別徴収のポイント
2016-10-31
最近、各市区町村から企業・事業者宛てに
個人の住民税は「普通徴収」ではなく
「特別徴収」により納める必要がある旨
の書面が届いています。
ここであらためて両方法の違いを
確認したいと思います。
【1】個人住民税確定の流れ
1)1月から3月
①給与取得者(サラリ-マン)
勤め先の会社から、市区町村へ
給与支払報告書が送られる。
②個人事業主
確定申告を行う。申告書の住民税
に関する項目を記入する。
2)4月から5月
①給与取得者(サラリ-マン)
納税額が決定したら、市区町村から
会社へ決定通知書・納付書が送られる。
②個人事業主
納税額が決定したら、市区町村から
個人へ決定通知書・納付書が送られる。
3)6月から翌5月
①給与取得者(サラリ-マン)
原則、毎月の給与から天引き。
②個人事業主
一括、または年4回に分けて自分で納付。
【2】普通徴収
原則として市区町村が個人に対して納付通知書
を交付し、6月、8月、10月、1月の年4回に
分けて各個人が納付する形式をとります。
【3】特別徴収
会社・事業主が毎月の給与明細書から差し引いて
従業員の代わりに市区町村に納税する方法です。
この場合年間の住民税を12回に分割して納付するので
普通徴収の4分割と比べると1回当たりの納付額は
少なくなります。
【4】特別徴収を推進する理由
普通徴収は各個人が主体的に納税する形式をとりますが、
特別徴収は給与から強制的に差し引くため、
確実に徴収することが可能となります。
ここに理由があります。
【5】給与を支払う企業・事業主について
今まで企業・事業主であっても特別徴収を選択
しないで普通徴収で従業員による住民税納付
を行っているケ-ス(つまり住民税納付を
従業員に任せているケ-ス)も散見しました。
しかしそろそろ特別徴収による納付を
考えざるを得ない環境になってきています。
手間としては、給与明細の控除欄が増えることと
毎月銀行で納付することです。
平成29年1月に平成28年分の給与支払報告書を提出
するタイミングがきます。
提出先の市区町村の対応を確認しましょう。